既にご存知の方々も多くいらっしゃることと思いますが、明日、12月1日より改正道路交通法が施行されます。これからは、道路の右側の路側帯を通行することが禁止となります。詳細はこちら。
また、ブレーキの効かない自転車へ対しての取締りも強化されます。
○路側帯の通行方法(第17条の2)
これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。
○警察官による自転車の検査等
(第63条の10、第120条)
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。
今までも、これからも、この素敵な乗り物を正しくお使いいただけるよう、一人ひとりがルールを守ってまいりましょう。
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